大判例

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神戸地方裁判所 昭和62年(わ)894号 判決

一 宣告の日

昭和六三年三月二五日

一 裁判所

神戸地方裁判所

一 裁判官

小松平内

一 出席検察官

大脇通孝

一 被告法人、被告人

A 被告法人

本店の所在地

兵庫県姫路市砥掘三六三番地

法人の名称

有限会社ホルモン一

代表者の肩書と氏名

代表取締役 早野伸二

B 被告人

本籍

兵庫県姫路市辻井九丁目三二一番地の一三

住居

同市辻井九丁目七番七号

職業

会社役員

氏名

早野伸二

生年月日

昭和一九年一〇月一四日生

一 罪名

法人税違反

一 判決主文

被告法人有限会社ホルモン一を罰金一八〇〇万円に処する。

被告人早野伸二を懲役八月に処する。

被告人早野伸二に対し、この裁判確定の日から二年間右刑の執行を猶予する。

一 罪となるべき事実の要旨

被告法人有限会社ホルモン一は、兵庫県姫路市砥掘三六三番地に本店を置き、ホルモン料理飲食業を営むもの、被告人早野伸二は、同社の代表取締役としてその業務全般を統括しているものであるが、被告人早野伸二は、同社の業務に関し、法人税を免れようと企て

第一 昭和五八年七月一日から昭和五九年六月三〇日までの事業年度における実際の所得金額は八一〇三万二五五五円で、これに対する法人税額は三三七二万三六〇〇円であるにもかかわらず、売上の一部を除外するなどの行為より、その所得金額のうち六四三二万二七二八円を秘匿した上、昭和五九年八月三一日、同市北条字中道二五〇番地所在の所轄姫路税務署において、同税務署長に対し、右事業年度における所得金額が一六七〇万九八二七円で、これに対する法人税額が五八七万一八〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって、不正の行為により右事業年度の正規の法人税額三三七二万三六〇〇円との差額二七八五万一八〇〇円を免れ

第二 昭和五九年七月一日から昭和六〇年六月三〇日までの事業年度における実際の所得金額は七七二六万四〇八五円で、これに対する法人税額は三二二九万三三〇〇円であるにもかかわらず、前同様の行為により、その所得金額のうち五四四七万六二八一円を秘匿した上、昭和六〇年八月三一日、前記姫路税務署において、同税務署長に対し、右事業年度における所得金額が二二七八万七八〇四円で、これに対する法人税額が八七〇万四八〇〇円(ただし、申告書は八七〇万二六〇〇円と誤って記載)である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって、不正の行為により右事業年度の正規の法人税額三二二九万三三〇〇円との差額二三五八万八五〇〇円を免れ

第三 昭和六〇年七月一日から昭和六一年六月三〇日までの事業年度における実際の所得金額は七四九三万九四八六円で、これに対する法人税額は三一二九万一四〇〇円であるにもかかわらず、前同様の行為により、その所得金額のうち五六三二万二五三九円を秘匿した上、昭和六一年八月三〇日、前記姫路税務署において、同税務署長に対し、右事業年度における所得金額が一八六一万六九四七円で、これに対する法人税額が六九〇万三六〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって、不正の行為により右事業年度の正規の法人税額三一二九万一四〇〇円との差額二四三八万七八〇〇円を免れ

たものである。

一 罪状

A 被告法人について

法人税法一六四条一項、一五九条、刑法四五条前段、四八条二項

B 被告人早野伸二について

法人税法一五九条、刑法四五条前段、四七条本文、一〇条、二五条一項

(裁判官 小松平内)

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